「凸版印刷」で精神疾患の労災認定 「残業したから懲戒」という不可解な論理

仕事をしなければ当然問題にされる一方で、仕事をしても処分される。こんなことが許されるのだろうか?
今野晴貴 2023.03.22
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労災認定の理由の一つは、「差別的」で「不合理」な懲戒処分だった

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 印刷業界最大手「凸版印刷株式会社」で、精神疾患の労災認定が判明した。2021年2月上旬、40代の正社員女性Aさんが重度ストレス反応および適応障害を発症したことが、昨年4月に中央労働基準監督署によって、業務による発病と認められたのだ。Aさんは約1年半の休職期間を経て、現在は復職しているという。Aさんの労働環境の改善を求める労働組合「総合サポートユニオン」が明らかにした。

 本件で労災が判断された理由としては、厚労省が精神疾患の労災認定の基準と定めている項目のうち、(1)「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」、(2)「2週間以上にわたって連続勤務を行った」、(3)「仕事上の差別、不利益取扱いを受けた」に該当する出来事があったという。具体的にはどのような内容だろうか。

 筆者は今回の事件について、同ユニオン、凸版印刷への取材に加え、中央労基署の資料を確認した。労災の根拠となった出来事は複数あるのだが、本記事ではそこから浮かび上がった、以下の「異様な」経緯に注目したい。

 Aさんは当時、やむを得ない事情により、自宅勤務中に長時間の残業をしていた。しかし、自宅での残業は上司から強く止められていたため、Aさんはその勤怠記録をつけず、残業代も請求しなかった。すると、凸版印刷は、「虚偽の申請を行った」「不当な反抗で職場秩序を乱そうとした」として、なんとAさんの懲戒処分を決定したのである。

 懲戒の事由はほかにも挙げられていたが、中央労基署はこの一連のAさんに対する懲戒について、上記の(3)「仕事上の差別、不利益取扱い」にあたると認定し、「合理的」な懲戒ではなかったと判断している。

 「働き方改革」のもと、企業に対する長時間残業の規制は厳しくなっているはずである。その一方で、日本の印刷業界を代表する大企業の本社において、従業員の残業をめぐって一体何が起きていたのだろうか。

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続きは、5474文字あります。
  • コロナ禍の影響で「月75時間残業」「1日20時間労働」
  • やむを得ない自宅残業で「虚偽申請」「職場秩序を乱そうとした」?
  • 労基署も懲戒を「不均衡」で、「合理的」でないと認定
  • 発達障害の子どもの送迎を訴えるも、柔軟な働き方を認めなかった
  • 残業した労働者のみが責められ、会社は責任を問われないのか

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